
院長:高木お気軽にご相談ください!

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こんにちは。湘南カイロ茅ヶ崎整体院の高木聖司です。突然の交通事故でお怪我をされ、これからリハビリが必要になったとき、多くの方が「費用はどれくらいかかるのか」「慰謝料はいくらもらえるのか」と不安に感じられるのではないでしょうか。
交通事故でむちうちや骨折などの怪我を負い、リハビリに通うことになった場合、治療にかかる費用だけでなく、受け取れる慰謝料についても正しく理解しておくことがとても大切です。保険会社から提示される金額が本当に適正なのか、ご自身で判断できる知識を持っていただきたいと思います。


交通事故後のリハビリは、体の改善だけでなく、適切な補償を受けるためにも重要なんです
交通事故に遭われた後、整形外科や整骨院、整体院などでリハビリを受ける際には、さまざまな費用が発生します。まず知っておいていただきたいのは、加害者側の自賠責保険や任意保険が適用される場合、基本的にはリハビリにかかる施術費用を被害者の方が直接負担する必要はないということです。これは「一括対応」と呼ばれる仕組みで、保険会社が医療機関や施術所に直接支払いを行ってくれるためです。
ただし、この一括対応が適用されるのは、保険会社が施術の必要性を認めている期間に限られます。一般的に整形外科での施術は1回あたり1,000円から3,000円程度、整骨院や整体院での施術も同様の範囲内となることが多いです。保険適用の範囲内であれば、窓口での自己負担はゼロになるケースがほとんどですが、保険会社が施術の打ち切りを通告してきた後も通院を続ける場合は、自己負担が発生する可能性があります。
整形外科は医師が診察を行う医療機関ですので、レントゲンやMRIなどの画像検査、診断書の作成、薬の処方などが可能です。理学療法士によるリハビリも健康保険が適用されます。一方、整骨院や整体院では柔道整復師や鍼灸師による施術が中心となり、こちらも条件を満たせば保険適用となります。
当院のような整体院では、体全体のバランスを整えることで自然改善力を高める施術を行っています。交通事故の衝撃は、目に見える部分だけでなく、体の深部にまで影響を及ぼしていることが多いため、骨格や筋肉のバランスを整えることが大切になります。
交通事故の被害に遭われた方には、リハビリのために通院した期間や日数に応じて「入通院慰謝料」が支払われます。これは精神的な苦痛に対する補償として認められているもので、実際の施術費用とは別に受け取ることができる大切な権利です。
慰謝料の算定には主に3つの基準があります。最も低額な「自賠責基準」では、2020年4月以降の事故について1日あたり4,300円が基準となっており、実際に通院した日数の2倍と通院期間のうち短い方に4,300円を掛けた金額が支払われます。たとえば3ヶ月間(90日)に30日通院した場合、30日×2=60日となり、90日より短いため60日×4,300円で258,000円が算定されます。
一方、「弁護士基準」または「裁判基準」と呼ばれる算定方法では、むちうちなどの軽症の場合でも3ヶ月通院で53万円程度、6ヶ月通院で89万円程度と、自賠責基準の2倍から3倍以上の金額になることがあります。この差額を知らずに示談してしまう方が非常に多いのが現状です。
保険会社は当然ながら自賠責基準に近い金額を提示してくることが多いため、弁護士に相談することで受け取れる金額が大幅に増える可能性があります。特に通院期間が長くなる場合や、後遺障害が残る可能性がある場合は、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
適切な慰謝料を受け取るためには、リハビリ通院の方法にも気をつけていただきたいポイントがあります。まず大切なのは、事故後できるだけ早く医療機関を受診することです。事故から初診までの期間が空きすぎると、怪我と事故との因果関係を疑われてしまう可能性があります。
また、通院は定期的に継続することが重要です。症状があるのに1ヶ月以上間隔を空けてしまうと、「もう改善したのではないか」と判断され、施術の打ち切りを提案されることがあります。一方で、必要以上に頻繁に通いすぎることも「漫然施術」と見なされる恐れがあるため、週に2回から3回程度の適切なペースを保つことが望ましいでしょう。
整骨院や整体院でのリハビリを受ける場合でも、必ず整形外科での定期的な診察を並行して受けることをおすすめします。整形外科の医師による診断があることで、施術の医学的必要性が証明され、保険会社からの施術打ち切りの申し出に対しても反論しやすくなります。また、万が一症状が長引いて後遺障害の申請が必要になった場合、整形外科の医師による診断書が不可欠となります。
当院でも、整形外科と併用しながら来院される方が多くいらっしゃいます。画像では異常が見つからなくても、実際には体のバランスが崩れて痛みやしびれが続いているケースは少なくありません。そのような場合、カイロプラクティックによる骨格調整が効果的なことがあります。
リハビリを続けている途中で、保険会社の担当者から「そろそろ施術を終了してはどうか」と連絡が来ることがあります。これは事故から3ヶ月程度経過した時点で提案されることが多く、まだ痛みやしびれなどの症状が残っているにもかかわらず、一方的に打ち切られそうになって困惑される方も少なくありません。
このような場合、まず担当の医師や施術者に相談し、継続が必要である旨の意見書を作成してもらうことが有効です。医学的に施術の継続が必要だという根拠があれば、保険会社も簡単には打ち切れません。それでも保険会社が応じない場合は、弁護士に相談することも検討してください。弁護士が介入することで、適切な施術期間が確保されるケースが多くあります。
保険会社が施術の打ち切りを提案する際、「症状固定」という言葉を使うことがあります。症状固定とは、これ以上施術を続けても大幅な改善が見込めない状態を指しますが、この判断は本来、担当医師が行うべきものです。保険会社の都合で決められるものではありません。
症状固定と判断される前に施術を打ち切ってしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料が減額されてしまいます。まだ症状が残っており、施術によって改善の可能性がある限り、無理に症状固定とせず、必要な施術を受け続ける権利があることを覚えておいてください。
交通事故による怪我の中でも、特にむちうちや腰痛などは、レントゲンやMRIで異常が見つからないことがよくあります。しかし画像に写らないからといって、痛みやしびれがないわけではありません。このような場合、骨格や筋肉のバランスを整えるアプローチが有効になることがあります。
私自身、幼少期に小児喘息を患い、父であるカイロプラクターの施術によって改善した経験から、体のバランスを整えることの重要性を実感してきました。交通事故の衝撃は想像以上に体全体に影響を及ぼし、事故直後には気づかなかった不調が数週間後に現れることも珍しくありません。
当院では、カイロプラクティックの技術を用いて、骨盤や背骨のズレを調整し、神経の流れを正常化することで、体が本来持っている自然改善力を高める施術を行っています。また、ロシアの医療機器メタトロンを用いたカウンセリングにより、体の状態を多角的に分析し、一人ひとりに合わせた施術計画を立てることができます。
交通事故後のリハビリは、単に痛みを和らげるだけでなく、事故前の健康な状態に戻るための大切なプロセスです。焦らず、しかし適切なペースで施術を続けることが、長期的な健康を守ることにつながります。
交通事故後のリハビリにかかる費用や慰謝料については、知っているかどうかで受け取れる金額が大きく変わってきます。保険会社から提示された金額が適正かどうか不安に感じたら、遠慮なく専門家に相談してください。また、体の痛みや不調についても、我慢せずに適切な施術を受け続けることが大切です。
当院には交通事故後の施術で来院される方も多くいらっしゃいます。体のバランスを整えることで、長く続いていた痛みが改善されたという声もいただいています。費用のことや保険会社とのやり取りで不安を感じている方、体の不調がなかなか改善しない方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの体と権利を守るために、全力でサポートさせていただきます。